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中央 騎手調教師
松岡騎手が12月18日~29日の騎乗停止に
2019年12月11日 15時21分
12月8日に香港のシャティン競馬場で行われた香港カップ(GⅠ)において、ウインブライトに騎乗した松岡正海騎手(35歳、美浦・フリー)が不注意騎乗(残り1800m地点付近での内側への斜行及び残り150m地点通過後の内側の斜行により他馬の走行に影響を与えた)により、香港ジョッキークラブ裁決委員から12月18日から12月29日までの騎乗停止処分を受けた。よって、日本中央競馬会競馬施行規程第147条18号に基づき、裁決委員会の議定により、松岡騎手は12月18日から29日まで(香港ジョッキークラブによる処分と同一期日)騎乗停止となった。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1) ~(17) 〔略〕
(18) 外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する処分を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)