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調教師・騎手免許の有効期間の取扱いについて

2019年06月07日 14時00分

競馬法施行規則の改正に伴い、日本中央競馬会競馬施行規約及び日本中央競馬会競馬施行規程が改正され、調教師免許及び騎手免許の有効期間が下記の通り取り扱われることとなった。

1.調教師免許の有効期間の取扱い(概要)
調教師免許の有効期間の満了日に起因し、出走馬の管理調教師が出馬投票日と開催日とで異ならざるを得ない状況を解消するため、2月末日で引退する調教師の免許の有効期間が以下の通り延長される。
① 2月末日が木曜日である時     3月5日(火)まで
②   〃  金曜日  〃      3月4日(火)まで
③   〃  土曜日  〃      3月3日(火)まで
④   〃  日曜日  〃 (※1) 3月2日(火)まで
⑤   〃  月曜日  〃 (※2) 3月1日(火)まで
   ※1 3月1日(月)又は3月2日(火)に延期された開催日がある時に限る
   ※2 3月1日(火)に延期された開催日がある時に限る
  注1:2月末日が火曜日・水曜日である時は延長されない
  注2:令和2年2月末日で有効期間が満了する調教師免許から適用される

2.騎手免許の有効期間の取扱い(概要)
天災地変等での開催日の延期によって最後の騎乗機会を逸失する事態を回避するため、2月末日で引退する騎手の免許の有効期間が以下の通り延長される。
① 2月末日が金曜日である時(※)  3月4日(火)まで
②   〃  土曜日  〃 (※)  3月3日(火)まで
③   〃  日曜日  〃 (※)  3月2日(火)まで
④   〃  月曜日  〃 (※)  3月1日(火)まで
   ※ 2月末日以前の開催日(2月最後の金曜日以後に限る)が3月1日以後に延期された時(3月最初の火曜日以前に限る)に限る
  注1:2月末日が火曜日・水曜日・木曜日である時は延長されない
  注2:令和2年2月末日で有効期間が満了する騎手免許から適用される
  注3:3月1日付けで騎手から調教師に転身する者には適用されない


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