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中央 騎手調教師
富田騎手が帰国、5月20日まで騎乗停止
2020年04月16日 09時25分
研修のためオーストラリアに渡航していた富田暁騎手(23歳、栗東・木原厩舎所属)が4月14日に帰国した。なお、同騎手は4月15日から28日までの間、競走および調教での騎乗はしない。また、同騎手は4月4日にオーストラリアのモーフェットヴィル競馬場の第5Rにおいて、残り300m地点付近で外側に斜行したことについて、サラブレッド・レーシング・サウスオーストラリア裁決委員から、4月9日から4月29日まで騎乗停止処分を受けており、更に4月8日に同国マレーブリッジ競馬場の第7Rにおいて、残り100m地点付近および50m地点付近で内側に斜行したことについて同裁決委員から、4月30日から5月20日まで騎乗停止処分を受けた。よって、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第18号に基づき、裁定委員会の議定により、4月14日(帰国日)から4月29日まで、および4月30日から5月20日まで、騎乗停止となる。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
(1) ~(17) 〔略〕
(18) 外国の競馬の競走の公正かつ安全な実施を害する行為をした者(その行為について既に当該競走に係る制裁を行う機関により戒告若しくは過怠金の賦課に相当する処分を受けた者又は期間を定めて騎乗を停止された騎手であって、当該競走後から引き続き本邦外の地域にあり、かつ、当該騎乗を停止された期間を満了したものと認められるものを除く。)