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木村師が調教停止に

2021年07月28日 16時07分

木村哲也調教師(48歳、美浦)は、19年12月11日に美浦トレーニング・センターの自厩舎内において、当時同厩舎に所属していた大塚海渡騎手に対し暴行を加えたことについて、土浦簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受け、21年7月27日に刑が確定した。
このことが、JRAの調教師として重大な非行があったものと認められたため、日本中央競馬会競馬施行規程第148条第4項により、21年7月29日から裁定委員会の議定があるまで同師による馬の調教が停止される。なお、これに伴い、木村師の管理馬は7月29日付ですべて美浦・岩戸孝樹厩舎に転厩となり、岩戸師に馬房の臨時貸付(28馬房)が行われる。


【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第148条 競馬開催期間内において発生した事由に関する日以内の調教、騎乗又は馬の出走の停止並びに過怠金の賦課及び戒告の処分は、次項に規定する事項に係る処分を除き、裁決委員が行う。
2  裁決委員は、競馬開催期間内において発生した事由に関し競馬関与の禁止若しくは停止又は日を超える調教、騎乗若しくは馬の出走の停止の処分を行う必要があると認めた事項その他特に必要と認めた事項については、取調書類に意見を付して裁定委員会に送付しなければならない。
3  前項に規定する事項に関する処分及び競馬開催期間外において発生した事由に関する処分は、裁定委員会が行う。
4  裁決委員は、必要があると認めるときは、裁定委員会の議定すべき事項の関係者に対し、その議定のあるまで、馬の調教、騎乗若しくは馬の出走を停止し、又はその議定のあるまで、その者に係る賞状、賞品若しくは賞金の授与若しくは支払を停止することができる。


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