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勝馬予想を行った調教助手に過怠金50万円

2021年09月24日 16時03分

JRAは、中央競馬の調教助手が、インターネット上の動画投稿サイトにおいて、中央競馬の勝馬予想を複数回行っていた事実を確認。競馬の公正確保に疑念を抱かせる勝馬予想を行ったこと、また、雇用主である調教師が従業員の監督を怠ったことが、ともに「競馬の公正確保について業務上の注意義務」に違反するとして、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第19号に該当すると認め、当該調教助手に過怠金50万円を課したほか、雇用主である調教師を戒告処分とした。

審判担当・福田正二理事:中央競馬の厩舎関係者がこのような事案を起こしたことにより、ファンの皆様にご迷惑およびご心配をお掛けしたことについて、主催者として心よりお詫び申し上げます。本会といたしましては、今回の事案について厳正な処分を行い、全調教師に対して所属従業員の職務上の規律遵守について、改めて注意、指導を徹底するよう通知するとともに、厩舎関係者に対する研修を継続的に実施していく等、再発防止に努めて参ります。

【参考 日本中央競馬会競馬施行規程(抜粋)】
第147条 第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は務員に対して、期間を定めて、調教若しくは騎乗を停止し、戒告し、又は500,000円以下の過怠金を課する。
 (1)~(18)略
(19) 前各号に定めるもののほか、競馬の公正確保について業務上の注意義務に違反した者


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